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令和8年問5調剤時残薬調整加算

疑義解釈

問5調剤時残薬調整加算

疑義解釈(その7)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3の「区分10の2」の2 調剤時残薬調整加算の(7)において「6日分以下相当の処方日数の変更を行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため患者負担等の軽減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点によることとする」とあるが、「薬学的専門的な観点による」理由とは、具体的には何か。

回答

例えば、以下の場合が該当する。
・添付文書において服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と新たに受け付けた処方箋に記載されている処方日数を通算すると添付文書で定められた服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合。
・次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合。

関連する疑義解釈

問10調剤時残薬調整加算

「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の記載がある処方箋を受け付け、減数調剤を行った際に、残薬が生じている理由を薬学的に分析した上で、処方箋を発行した保険医療機関に対して文書により情報提供を行った場合、服薬情報等提供料1を算定することはできるか。また、調剤時残薬調整加算を併せて算定することは可能か。

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問11調剤時残薬調整加算

残薬発見時の減数調剤に係る対応が、問合せの簡素化プロトコルとして地域で策定されており、当該プロトコルどおりに減数調剤した後に事後報告のみで差し支えないと定められている場合、当該減数調剤について調剤時残薬調整加算を算定することができるか。

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疑義解釈(その2) 

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