令和8年問25在宅医療充実体制加算
問25在宅医療充実体制加算
疑義解釈(その4)
回答
① 大学の医学部医学科の医学生を受け入れる場合にあっては、大学医学部において作成している、単位に認定され、かつ、実習において医学生が 訪問診療に同行することが分かる実習計画及び当該保険医療機関が大学医学部から地域医療実習の実習先として指定されていることを証する文書、基幹型臨床研修病院又は専門研修基幹施設等の臨床研修医又は専攻医を受け入れる場合にあっては、当該保険医療機関が臨床研修病院群又は専門研修連携施設に含まれていることを証する文書(臨床研修に係る基幹施設が作成するプログラム概要や連携体制に係る文書や、日本専門医機構等の認定を受けた専門研修プログラムにおける連携施設のリスト等)
② これらの機関から当該保険医療機関へ実際に医学生等の受け入れを依頼されたことが分かる文書の写し(令和8年度又は令和9年度に受け入れ予定であることが分かるものに限る。)
関連する疑義解釈
令和8年度診療報酬改定で新設された「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する重症の患者の割合について、届出時に過去1年間の実績が必要なのか。
疑義解釈(その4)
「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について「在宅時医学総合管理料若しくは施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」」とあるが、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」に月1回訪問診療を行っている場合についてはどう考えるか。
疑義解釈(その4)
「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」やターミナルケア加算等を算定する患者の延べ診療月数の割合が2割以上であることとされているが、重度の認知症の患者を診療する医療機関についても同様か。
疑義解釈(その4)
在宅医療充実体制加算の施設基準における「在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上」の要件について、「常勤換算医師数」の算出方法如何。
疑義解釈(その4)
「在宅医療充実体制加算」の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時間とは、訪問診療を実施することを予定していた時間とし、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。」とあるが、「訪問診療を担当する時間」に訪問診療を受ける患者に係る症例カンファレンスや訪問看護指示書等の作成業務等の、当該患者に提供する医療に関する業務時間を含めてよいか。
疑義解釈(その4)
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