令和8年問5看護師等遠隔診療補助加算、訪問看護遠隔診療補助料
問5看護師等遠隔診療補助加算、訪問看護遠隔診療補助料
疑義解釈(その6)
回答
関連する疑義解釈
「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であること。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。
疑義解釈(その1)
「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。
疑義解釈(その4)
「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料について、留意事項通知において、注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療の補助を行う場合、患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基づき行われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付する必要はないとされているが、この場合の訪問看護ステーションの看護師等は、令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の12第1項において定めている「訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーション等その他これに準ずる事業所に勤務する者」に該当すると考えてよいか。 また、第3部検査通則第7号に規定する看護師等遠隔診療検査実施料、第6部注射通則第10号に規定する看護師等遠隔診療注射実施料及び第9部処置通則第9号に規定する看護師等遠隔診療処置実施料について、算定要件を満たした場合には、同日に改正された医療法施行規則第9条の6の12第1項において定めている予測された範囲内の診療の補助に該当すると考えてよいか。
疑義解釈(その4)
「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の届出を行っている場合に追加で届出は必要か。
疑義解釈(その5)
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