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令和8年問32訪問看護遠隔診療補助料

疑義解釈

問32訪問看護遠隔診療補助料

疑義解釈(その4)

「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料について、留意事項通知において、注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療の補助を行う場合、患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基づき行われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付する必要はないとされているが、この場合の訪問看護ステーションの看護師等は、令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の12第1項において定めている「訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーション等その他これに準ずる事業所に勤務する者」に該当すると考えてよいか。 また、第3部検査通則第7号に規定する看護師等遠隔診療検査実施料、第6部注射通則第10号に規定する看護師等遠隔診療注射実施料及び第9部処置通則第9号に規定する看護師等遠隔診療処置実施料について、算定要件を満たした場合には、同日に改正された医療法施行規則第9条の6の12第1項において定めている予測された範囲内の診療の補助に該当すると考えてよいか。

回答

いずれもそのとおり。なお、本問については、医政局とも協議済である。

関連する疑義解釈

問6訪問看護遠隔診療補助料

利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護遠隔診療補助料を算定できるか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その2) 

問5看護師等遠隔診療補助加算、訪問看護遠隔診療補助料

保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合に、「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料並びに「A001」再診料の注20及び「A002」外来診療料の注11に規定する看護師等遠隔診療補助加算を算定できるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その6) 

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