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令和8年問8訪問看護遠隔診療補助料

疑義解釈

問8訪問看護遠隔診療補助料

疑義解釈(その12)

区分番号「C005-1-3」の訪問看護遠隔診療補助料について、「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合」に算定するとあるが、この訪問看護ステーションは、様式20の3の7において「連携する訪問看護ステーション」として届出を行っている訪問看護ステーションを指すと考えてよいか。

回答

そのとおり。

関連する疑義解釈

問6訪問看護遠隔診療補助料

利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護遠隔診療補助料を算定できるか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その2) 

問32訪問看護遠隔診療補助料

「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料について、留意事項通知において、注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療の補助を行う場合、患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基づき行われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付する必要はないとされているが、この場合の訪問看護ステーションの看護師等は、令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の12第1項において定めている「訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーション等その他これに準ずる事業所に勤務する者」に該当すると考えてよいか。 また、第3部検査通則第7号に規定する看護師等遠隔診療検査実施料、第6部注射通則第10号に規定する看護師等遠隔診療注射実施料及び第9部処置通則第9号に規定する看護師等遠隔診療処置実施料について、算定要件を満たした場合には、同日に改正された医療法施行規則第9条の6の12第1項において定めている予測された範囲内の診療の補助に該当すると考えてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その4) 

問5看護師等遠隔診療補助加算、訪問看護遠隔診療補助料

保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合に、「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料並びに「A001」再診料の注20及び「A002」外来診療料の注11に規定する看護師等遠隔診療補助加算を算定できるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その6) 

問1訪問看護遠隔診療補助料

訪問看護療養費の区分番号06の訪問看護遠隔診療補助料について、「主治医から訪問看護指示書の交付を受けた利用者の訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場合」に算定するとあるが、この主治医は、様式13において「連携する保険医療機関」として届出を行っている保険医療機関の主治医を指すと考えてよいか。

訪問看護診療報酬

疑義解釈(その12) 

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