令和8年問2在宅薬学総合体制加算
疑義解釈
問2在宅薬学総合体制加算
疑義解釈(その7)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00」調剤基本料の9 在宅薬学総合体制加算の(7)のウにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8の2(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者)に該当する患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者が該当するか。
回答
次の医科点数表の算定項目が該当する。
・在宅時医学総合管理料1のイ(1)
・在宅時医学総合管理料1のロ(1)
・在宅時医学総合管理料2のイ
・在宅時医学総合管理料3のイ
・施設入居時等医学総合管理料1のイ(1)
・施設入居時等医学総合管理料1のロ(1)
・施設入居時等医学総合管理料2のイ
・施設入居時等医学総合管理料3のイ
・在宅時医学総合管理料1のイ(1)
・在宅時医学総合管理料1のロ(1)
・在宅時医学総合管理料2のイ
・在宅時医学総合管理料3のイ
・施設入居時等医学総合管理料1のイ(1)
・施設入居時等医学総合管理料1のロ(1)
・施設入居時等医学総合管理料2のイ
・施設入居時等医学総合管理料3のイ
関連する疑義解釈
在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の設備を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、このような設備について必要な規格等の要件や、設置する際の留意点はあるのか。
疑義解釈(その4)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00」調剤基本料の9 在宅薬学総合体制加算の(7)のエにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。))に該当すし、本通知別添1第2章第2部「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者が該当するか。
疑義解釈(その7)
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