令和8年問7(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料
疑義解釈
問7(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係)看護職員処遇改善評価料
疑義解釈(その7)
看護職員処遇改善評価料について、令和8年度診療報酬改定により、入院ベースアップ評価料と同様の様式により届出を行うこととされたが、看護職員処遇改善評価料の届出を新たに行う場合や、届出区分を変更する場合は、具体的にどのように届出を行えばよいか。
回答
保険医療機関等の所在する地域を管轄する地方厚生(支)局の都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出でも差し支えない。なお、提出先のメールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。
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