令和8年問10地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制問9 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方
疑義解釈
問10地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制問9 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方
疑義解釈(その7)
問9に関し、令和7年度に提出した妥結率等に係る報告書において「単品単価交渉を行っていない」に該当するとしていた場合は、当該加算は算定不可となるか。
回答
令和7年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険医療機関は、「単品単価交渉を行っていない」に該当していたかどうかにかかわらず、令和8年度の妥結率等に係る報告書の提出期限である令和8年11月末日までの間に限り、当該加算の算定可否の判断にあたっては、「単品単価交渉を行っていない」に非該当であるものとみなし、算定不可とはならない。
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