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令和8年問9地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制問9 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方

疑義解釈

問9地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制問9 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方

疑義解釈(その7)

「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準において「原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。」とあるが、どのように単品単価交渉を実施していることを判定するのか。

回答

直近に地方厚生(支)局長等に提出した妥結率等に係る報告書において、「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることをもって本要件を満たすものとして取り扱う。妥結率等に係る報告書を地方厚生(支)局長等に提出していない場合は、本要件を満たさないものとして取り扱う。ただし、開設から1年に満たない場合又は許可病床数が200床以上である病院でない場合で、妥結率等に係る報告書の提出を行っていない保険医療機関にあっては、本要件を満たすものとみなす。

関連する疑義解釈

問37小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び在宅がん医療総合診療料

「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F100」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載すること。」とされているが、この場合において、「B001-2」小児科外来診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅がん医療総合診療料については、どのように算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問37地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制加算

「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準における「単品単価交渉」とは何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問65処方料

第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、「F000」調剤料、「F100」処方料、「F200」薬剤及び「F500」調剤技術基本料は算定できるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問10地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制問9 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方

問9に関し、令和7年度に提出した妥結率等に係る報告書において「単品単価交渉を行っていない」に該当するとしていた場合は、当該加算は算定不可となるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その7) 

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