令和8年問37小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び在宅がん医療総合診療料
疑義解釈
問37小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び在宅がん医療総合診療料
疑義解釈(その1)
「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F100」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載すること。」とされているが、この場合において、「B001-2」小児科外来診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅がん医療総合診療料については、どのように算定するのか。
回答
「処方箋を交付する場合」として算定する。
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