令和8年問65処方料
問65処方料
疑義解釈(その2)
回答
関連する疑義解釈
問37小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び在宅がん医療総合診療料
「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F100」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載すること。」とされているが、この場合において、「B001-2」小児科外来診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅がん医療総合診療料については、どのように算定するのか。
疑義解釈(その1)
問37地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準における「単品単価交渉」とは何を指すのか。
疑義解釈(その2)
問9地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制問9 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方
「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準において「原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。」とあるが、どのように単品単価交渉を実施していることを判定するのか。
疑義解釈(その7)
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