令和8年問37地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
問37地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
疑義解釈(その2)
回答
ア 総価値引率を用いた交渉(総価交渉や総価交渉除外有りを含む。)
イ 全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
ウ ベンチマークを用いた交渉のうち、配送コストなどの地域差及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベンチマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉
エ 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉
関連する疑義解釈
問37小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び在宅がん医療総合診療料
「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F100」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載すること。」とされているが、この場合において、「B001-2」小児科外来診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅がん医療総合診療料については、どのように算定するのか。
疑義解釈(その1)
第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、「F000」調剤料、「F100」処方料、「F200」薬剤及び「F500」調剤技術基本料は算定できるのか。
疑義解釈(その2)
問9地域支援・医薬品供給対応体制加算及び地域支援・外来医薬品供給対応体制問9 「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方
「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準において「原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。」とあるが、どのように単品単価交渉を実施していることを判定するのか。
疑義解釈(その7)
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