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令和8年問8在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

疑義解釈

問8在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

疑義解釈(その8)

「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、当該保険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者については、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しない」とする規定を適用しないこととされているが、長期入院や海外赴任等の理由により、3月以上自院での治療を中断した後に再受診し管理を再開した場合にも同様か。

回答

単なる受診中断ではなく、海外赴任等のやむを得ない事情により、指導管理を中断する必要があること及び再開の見込み時期が予め分かっている場合には、当該患者に対する指導管理の再開時は、CPAP療法を開始してから3月以内の患者と同様に、指導管理料を算定しないとする規定は適用しない。この場合、指導管理を中断する必要があることが判明した時点で、当該やむを得ない事情について診療録に記載すること。

関連する疑義解釈

問17在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3について、「情報通信機器を用いた指導管理については、CPAP療法を開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを対面診療で確認した場合に実施すること」とされているが、他の保険医療機関でCPAP療法を開始した患者が紹介された場合の取扱い如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問22在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の留意事項通知(6)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)別添1の第16の7の1(2)において、CPAP療法の1月あたりの1日(平均)使用時間の要件が定められているが、
①計算の対象とする期間は、通院時にモニタリングしている直近30日と歴月のどちらを用いれば良いのか。
②CPAP療法の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月数に、遠隔モニタリングのみを行い当該指導管理料を算定していない月や、装用時間の規定により当該指導管理料を算定できなかった月は含まれるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その7) 

問9在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年7月30日事務連絡)により、記載要領通知における「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の記載事項として、「当該管理料の(3)のウに該当する場合は、直近3月のうちCPAP1日平均使用時間が1時間以上であったいずれか1月のCPAP1日平均使用時間を記載すること。」が追加されたが、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間以上であった月が1月でもあれば、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間未満の月があっても当該管理料を算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その12) 

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