令和8年問9在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
問9在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
疑義解釈(その12)
回答
関連する疑義解釈
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の留意事項通知(6)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)別添1の第16の7の1(2)において、CPAP療法の1月あたりの1日(平均)使用時間の要件が定められているが、
①計算の対象とする期間は、通院時にモニタリングしている直近30日と歴月のどちらを用いれば良いのか。
②CPAP療法の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月数に、遠隔モニタリングのみを行い当該指導管理料を算定していない月や、装用時間の規定により当該指導管理料を算定できなかった月は含まれるのか。
疑義解釈(その7)
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、当該保険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者については、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しない」とする規定を適用しないこととされているが、長期入院や海外赴任等の理由により、3月以上自院での治療を中断した後に再受診し管理を再開した場合にも同様か。
疑義解釈(その8)
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