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令和8年問3歯科技工所ベースアップ支援料

疑義解釈

問3歯科技工所ベースアップ支援料

疑義解釈(その9)

鉤の製作等を歯科技工所に委託する際に、次の場合は、歯科技工所ベースアップ支援料は算定できるのか。
①鉤の製作に係る技術料及び材料料のみを算定する場合
②鉤の製作や組込等に伴い有床義歯修理を併せて算定する場合

回答

①算定できない。
②義歯修理の装着料の算定時に、当該支援料を算定して差し支えない。

関連する疑義解釈

問11歯科技工所ベースアップ支援料

歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのようになるのか。
①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパー付き根面板と有床義歯に対してそれぞれ装着料を算定した場合
②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する場合

その他診療報酬

疑義解釈(その5) 

問2歯科技工所ベースアップ支援料

歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所において補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。

その他診療報酬

疑義解釈(その9) 

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