令和8年問9外科医療確保特別加算
疑義解釈
問9外科医療確保特別加算
疑義解釈(その9)
同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所定点数の100分の50を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の点数はどのように考えればよいか。
回答
外科医療確保特別加算の対象手術の所定点数の100分の50に相当する点数の、100分の15に相当する点数を加算することとなる。
関連する疑義解釈
外科医療確保特別加算を算定する診療科については、地域医療体制確保加算2の2の(3)に規定する特定診療科であることとあるが、地域医療体制確保加算2を届出ている必要があるか。
疑義解釈(その2)
外科医療確保特別加算の施設基準において、「医科点数表第2章第10部に掲げる長時間かつ高難度な手術(中略)を合わせて年間200例以上実施していること」とされているが、当該要件は、外科医療確保特別加算の算定に係る届出を行った特定診療科において、当該対象手術を合算して年間 200例以上実施していることを指すものか。
疑義解釈(その4)
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