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令和8年問4ベースアップ評価料

疑義解釈

問4ベースアップ評価料

疑義解釈(その11)

継続的な賃上げの取組の実施に係る評価について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8の施設基準において、「令和8年3月31日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関」等とあるが、例えば、令和8年3月 31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関が、令和8年4月1日以降に当該評価料の届出を辞退した後、改めて当該評価料の届出を行う場合であっても、当該要件を満たすものとして取り扱ってよいか。

回答

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対象職員の基本給等総額が、当該対象職員を外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出を辞退した月時点の給与体系に当てはめた場合の基本給等総額を下回っていない場合には、当該要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。なお、令和8年度診療報酬改定以前に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出を辞退した保険医療機関が、令和8年度診療報酬改定以後に改めて当該評価料の届出を行う場合、上記の要件における「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対象職員の基本給等総額」については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価を除く。)による賃上げ分は含めないこと。
また、この場合における、中間報告書、実績報告書については、「令和8年5月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」を、「令和8年3月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と読み替えて作成し、令和8年度診療報酬改定前に算定していた外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の辞退前の給与水準と比較して、令和8年の給与水準が、令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)によって引き上げられていることを報告する必要がある。

関連する疑義解釈

問1ベースアップ評価料

新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。

医科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問1ベースアップ評価料

新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問2ベースアップ評価料

保険医療機関又は指定訪問看護ステーションが合併又は分割等を行ったために、ベースアップ評価料の届出に当たって対象職員の人数及び給与総額が実態と大きく異なる場合について、どのように考えたらよいか。

その他診療報酬

疑義解釈(その3) 

問3ベースアップ評価料

ベースアップ評価料と政府目標(令和6年度+2.5%、令和7年度+2.0%のベースアップ)の関係如何。

その他診療報酬

疑義解釈(その3) 

問4ベースアップ評価料

ベースアップ評価料による収入を対象職員の賃上げに用いる場合、例えば現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ごとに賃金改善額に差をつけてよいか。

その他診療報酬

疑義解釈(その3) 

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