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令和8年問9継続的な賃上げの取組の実施に係る基準

疑義解釈

問9継続的な賃上げの取組の実施に係る基準

疑義解釈(その11)

医科点数表第1章第2部通則第11号及び歯科点数表第1章第2部通則第9号に規定する継続的な賃上げの取組の実施に係る基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)(以下「基本診療料施設基準通知」という。)の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に、令和8年4月1日以降に新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始した保険医療機関においては、「新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等」が一定水準であること等の要件が定められているところ、算定開始月時点では、基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に規定する水準以上のベア等を実施していなかったものの、その後、当該水準以上のベア等を実施した場合、入院基本料等の減算の免除の対象となるのか。

回答

基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に規定する水準以上のベア等を実施した場合には、様式98を用いて施設基準の届出を行った日の属する月の翌月から、入院基本料等の減算は免除される。
また、入院基本料等の減算の免除については、令和8年度に届出を行う場合と令和9年度に届出を行う場合とで、求められるベア等の水準が異なるため、併せて留意されたい。

(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・様式98
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >2.届出様式(医療機関用)> ベースアップ評価料を届け出る場合 > 届け出る様式はこちら)

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