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令和4年 第2節 薬学管理料

通知

<薬学管理料>

1 通則

(1) 薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。

(2) 患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材(以下「服薬カレンダー等」という。)を提供する場合にあっては、患者から実費を徴収しても差し支えない。

(3) 別紙様式1-1、別紙様式1-2及び別紙様式3について、電子的方法によって、個々の患者の服薬に関する情報等を保険医療機関に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野PKI 認証局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14 年法律第153 号)に基づき、平成16 年1月29 日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等)を施すこと。

(4) ①服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否、②在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者オンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否、③同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否は別表1のとおりであるため、参考とされたい。



別表1
(1) 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否

 
 
 
 
服薬管理指導料           かかりつけ薬剤師指導料     かかりつけ薬剤師包括管理料   
手帳減算に該当する場合   かかりつけ薬剤師と連携する他
の薬剤師が対応した場合   
項目算定回数
調剤管理料等の加算重複投薬・相互作用等防止加算処方箋受付ごと××
調剤管理加算処方箋受付ごと××
医療情報・システム基盤整備体制充実加算6月に1回まで ××
服薬管理指導料の加算麻薬管理指導加算処方箋受付ごと××
特定薬剤管理指導加算1処方箋受付ごと××
特定薬剤管理指導加算2月1回まで××
乳幼児服薬指導加算処方箋受付ごと××
小児特定加算処方箋受付ごと××
吸入薬指導加算3月に1回まで×××
調剤後薬剤管理指導加算月1回まで×××
外来服薬支援料1月1回まで×
外来服薬支援料2処方箋受付ごと×
服用薬剤調整支援料1月1回まで×
服用薬剤調整支援料23月に1回まで×
服薬情報等提供料1月1回まで××
服薬情報等提供料2月1回まで ※1××
服薬情報等提供料33月に1回まで××
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料処方箋受付ごと×××××
経管投薬支援料1回まで

※1 患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。



(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否
 
 
 
 
在宅患者訪問薬剤管理指導料        在宅患者オンライン薬剤管理指導料 ※2  在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料      在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 ※2在宅患者緊急時等共同指導料        
項目算定回数
調剤管理料等の加算重複投薬・相互作用等防止加算処方箋受付ごと×××××
調剤管理加算処方箋受付ごと
医療情報・システム基盤整備体制充実加算6月に1回まで
在宅患者訪問薬剤管理指導料等の加算麻薬管理指導加算1回ごと
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算1回ごと××
乳幼児加算1回ごと
小児特定加算1回ごと
在宅中心静脈栄養法加算1回ごと××
外来服薬支援料1月1回まで×××××
外来服薬支援料2処方箋受付ごと
服用薬剤調整支援料1月1回まで
服用薬剤調整支援料23月に1回まで
服薬情報等提供料1月1回まで×××××
服薬情報等提供料2月1回まで ※1×××××
服薬情報等提供料33月に1回まで×××××
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料処方箋受付ごと
経管投薬支援料1回まで

※1 患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。
※2 在宅患者オンライン薬剤管理指導料及び在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の算定に当たっては、麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算は外来における点数を算定する。
(別表では△として記載している。)



(3) 同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否
 
 
 
 
服薬情報等提供料1、2、3在宅患者訪問薬剤管理指導料
項目算定回数
服薬管理指導料処方箋受付ごと× ※2
かかりつけ薬剤師指導料処方箋受付ごと×
かかりつけ薬剤師包括管理料処方箋受付ごと×
調剤管理料等の加算重複投薬・相互作用等防止加算処方箋受付ごと
調剤管理加算処方箋受付ごと
医療情報・システム基盤整備体制充実加算6月に1回まで
服薬管理指導料の加算麻薬管理指導加算処方箋受付ごと× ※2
特定薬剤管理指導加算1処方箋受付ごと
特定薬剤管理指導加算2月1回まで○ ※1
乳幼児服薬指導加算処方箋受付ごと
小児特定加算処方箋受付ごと
吸入薬指導加算3月に1回まで○ ※1
調剤後薬剤管理指導加算月1回まで○ ※1
外来服薬支援料1月1回まで×
外来服薬支援料2処方箋受付ごと
服用薬剤調整支援料1月1回まで
服用薬剤調整支援料23月に1回まで○ ※1
経管投薬支援料患者ごとに1回のみ

※1 当該薬学管理料の算定に係る保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
※2 訪問薬剤管理指導の薬学的管理指導計画に係る別の疾病又は負傷に係る臨時の処方を行った場合を除く。

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