令和4年 第5節 経過措置
通則
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。
2 区分番号00の注12の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるものとする。
3 第2節の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(区分番号10の2の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、同区分番号の注6中「3点」とあるのは「4点」とする。
調剤診療報酬 経過措置のQ&A
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まん防の期間終了の処方薬剤の対応についてお尋ねします。コロナ陽性の方の電話での処方箋対応についてまん防期間は処方箋にCOV在宅と記入となっていました。...
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