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令和8年 00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)

  1. 1 調剤基本料1 47点
  2. 2 調剤基本料2 30点
  3. 3 調剤基本料3
  4. 4 特別調剤基本料A 5点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。

3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合にあっては、当該処方箋のうち一の処方箋について受付1回につき所定点数の100分の100に相当する点数により算定し、他の処方箋について受付1回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 27点
ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 59点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 67点
ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 37点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 59点

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算する。また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11、A001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の区分番号A234-2若しくは歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関である場合は、算定できない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号。以下「薬担規則」という。)第7条の2第2号に規定するバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、50点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

8 薬担規則第7条の2第1号に規定する後発医薬品(以下この表において「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

9 14日分を超える投薬に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。

10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。

11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に掲げるものを除く。)において、1回目の調剤については当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、所定点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合は、在宅薬学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定する単一建物診療患者が1人又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費のハに規定する単一建物居住者が1人の場合 100点
ロ イ以外の場合 50点

14 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、電子的調剤情報連携体制整備加算として、月1回に限り、8点を所定点数に加算する。

15 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、所定点数から15点を減算する。

16 注3又は注4と、注5から注8まで又は注12から注15までに規定する点数とを合算した点数が3点を下回る場合は、3点を算定する。

通知

1 受付回数等
(1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき算定する。なお、分割調剤を行う場合は、7により算定し、リフィル処方箋による調剤を行う場合は、8により算定する。
(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。
ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。
(3) 複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また、この場合において、当該受付のうち、1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は「注3」により調剤基本料の所定点数を100分の80にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお、当該「注3」の規定は、「注9」から「注11」までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。

2 調剤基本料の「注4」に規定する保険薬局
(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤基本料を100分の50に減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第8号。以下、「特掲診療料施設基準通知」という。)を参照すること。
ア 医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況を地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局
ウ 保険薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施していない保険薬局
(2) 調剤基本料の「注4」の減算については、調剤基本料の所定点数を100分の50にし、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。

3 地域支援・医薬品供給対応体制加算
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算は、医薬品の安定供給に資する取組や、かかりつけ薬剤師機能の発揮等により、地域医療に貢献する保険薬局の体制等を評価するものであり、施設基準や実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、地域支援・医薬品供給対応体制加算の所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
(2) 特掲診療料施設基準通知における「他の保険薬局に医薬品を分譲」するにあたっては、分譲に係る伝票、医療用医薬品の譲渡書又は別紙様式4-1を用いて行い、分譲後2年間保存すること。
(3) 医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された医薬品が入手困難な場合に、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探し、当該保険薬局に予め連絡して在庫を確認した上で、当該患者に当該保険薬局を案内する場合は、別紙様式4-2を用いること。また、患者から別紙様式4-2を受け取った保険薬局は2年間これを保存すること。
(4) 地域支援・医薬品供給対応体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

4 連携強化加算
(1) 連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。
(2) 連携強化加算は、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」第十五の四の三に規定する保険医療機関が医科点数表の「A000」初診料の「注11」及び「A001」再診料の「注15」に規定する外来感染対策向上加算又は医科点数表の「A234-2」及び歯科点数表の「A224-2」感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合は、算定できない。
(3) 災害時においては、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能(災害時医療情報閲覧)」(災害時モード)を用いることにより、被災により手帳やマイナ保険証を確認することができない患者であっても薬剤情報等の把握が可能となり、更に電子処方箋管理サービスへの調剤情報の登録により直近の薬剤情報が充実することを念頭に置いて、平時よりこれらのシステム等の活用に努めること。
(4) 連携強化加算は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

5 バイオ後続品調剤体制加算
(1) バイオ後続品調剤体制加算は、バイオ後続品を調剤し、また患者に適切に説明することができる保険薬局の体制を評価するものであり、バイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合に算定することができる。
(2) 先行バイオ医薬品とバイオ後続品の効能又は効果が異なるバイオ医薬品の一般的名称が記載された処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、後発医薬品の調剤と同様に、適切な対応を行うこと。
(3) 先行バイオ医薬品について処方箋に銘柄名の記載がなされた場合は、保険薬局において処方医に事前に確認することなくバイオ後続品に変更して調剤すること(変更調剤)はできないことに留意すること。
(4) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、バイオ後続品調剤体制加算の所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(5) バイオ後続品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

6 調剤基本料の「注8」に規定する保険薬局
(1) 後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に600回以下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
(2) 処方箋受付回数が1月に600回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

7 分割調剤
(1) 通則
ア 「注9」又は「注10」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、2回目以降については「注9」又は「注10」のとおり算定するが、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。
イ 「注9」、「注10」又は「注11」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注11」の分割調剤に係る点数により算定する。
(2) 長期保存の困難性等の理由による分割調剤
ア 「注9」の分割調剤については、14日分を超える投薬に係る処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要があり、分割調剤を行った場合で、1処方箋の2回目以降の調剤を同一の保険薬局において2回目以降行った場合に算定する。
イ 「注9」に係る分割調剤を行う場合は、処方箋の受付時に、当該処方箋を発行した医療機関等に対し照会を行うとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。
(3) 後発医薬品の試用のための分割調剤
ア 「注10」の分割調剤については、後発医薬品への変更が可能な処方箋を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により分割調剤を行った場合で、同一の保険薬局において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。この場合において、2回目の調剤を行う際には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、副作用が疑われる症状の有無等を確認するとともに、患者の意向を踏まえ、後発医薬品又は変更前の先発医薬品の調剤を行うこととする。なお、その際に、所定の要件を満たせば、調剤管理料、服薬管理指導料及び外来服薬支援料2を算定できる。
イ 「注10」に係る分割調剤を行った場合は、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。また、2回目の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、先発医薬品に再変更した理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。
ウ 1処方箋について、「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤の2回目以降の調剤と「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤の2回目の調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定する。
(4) 医師の指示による分割調剤
ア 「注11」については、医師の分割指示に係る処方箋(「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤及び「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に該当する場合を除く。)により、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に算定する。
イ 調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算並びに薬学管理料については、当該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該点数は、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。ただし、服薬情報等提供料については、分割回数で除していない点数を算定できる。
ウ 「注11」の医師の指示による分割調剤の場合、保険薬局の保険薬剤師は、以下を実施する。
(イ) 分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、処方箋受付前に、継続的な薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了するまで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。
(ロ) 患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認するとともに、予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じ、電話等で服薬状況を確認し来局を促す。
(ハ) また、患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合は、患者の了解を得た上で、次回の円滑な薬剤交付に資するよう、調剤後遅滞なく、患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。
(ニ) 2回目以降の調剤において患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
・副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

8 リフィル処方箋による調剤
(1) 通則
ア リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。なお、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱う。
イ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)において、投与量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(この場合において、「貼付剤」とは、鎮痛・消炎に係る効能及び効果を有するものであって、麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除いたものをいう。)については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。
ウ 患者又はその家族等からリフィル処方箋に関する質問を受けた場合は、その意義や使用方法等について丁寧に説明を行うこと。
(2) リフィル処方箋による調剤
ア 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
イ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
ウ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
エ 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。患者と連絡がつかない、患者が来局しない等の場合は、必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
オ 保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該情報を記録したものを患者に提供すること。

9 在宅薬学総合体制加算
(1) 在宅薬学総合体制加算1は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されているとして、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費(以下「在宅患者訪問薬剤管理指導料等」という。)を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。
(2) 在宅薬学総合体制加算2は、在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うために必要な体制が整備されており、かつ高度な薬学的管理及び指導に係る十分な実績を有するものとして、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合であって、単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合はイ、それ以外の場合はロを算定できる。
(3) 詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
(4) 「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算を算定できる。
(5) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(6) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

(7) 次のア又はイに該当する保険薬局において、ウ又はエの患者であって、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定するものが提出する処方箋を受け付けて調剤を行う場合は、当該患者の単一建物診療患者数又は単一建物居住者数にかかわらず、在宅薬学総合体制加算2のイを算定できる。
ア 地方厚生(支)局長に在宅薬学総合体制加算1に係る届出を行った保険薬局のうち、直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)の合計が、在宅患者訪問薬剤管理指導料等に占める割合にかかわらず、計 480 回以上であるもの。
イ 地方厚生(支)局長に在宅薬学総合体制加算2に係る届出を行った保険薬局
ウ 「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8の2(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者)に該当する以下の患者
(別表第8の2)
(イ) 次に掲げる疾患に罹患している患者
・末期の悪性腫瘍
・スモン
・難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
・後天性免疫不全症候群
・脊髄損傷
・真皮を越える褥瘡
(ロ) 次に掲げる状態の患者
・在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
・在宅血液透析を行っている状態
・在宅酸素療法を行っている状態
・在宅中心静脈栄養法を行っている状態
・在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
・在宅自己導尿を行っている状態
・在宅人工呼吸を行っている状態
・植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
・肺高血圧症であって、プロスタグランジン I2 製剤を投与されている状態
・気管切開を行っている状態
・気管カニューレを使用している状態
・ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
エ 「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注 10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。))に該当し、本通知別添1第2章第2部「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の患者
(別表第8の3)
(イ) 要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態
介護保険法第7条に規定する要介護状態区分における要介護3、要介護4若しくは要介護5である状態又は障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2以上と認定されている状態をいう。
(ロ) 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする認知症の状態
医師が「認知症高齢者の日常生活自立度」におけるランクⅢ以上と診断した状態をいう。
(ハ) 頻回の訪問看護を受けている状態
週1回以上訪問看護を受けている状態をいう。
(二) 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
訪問診療又は訪問看護において、注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲診療料の施設基準等第4の1の6(3)に掲げる処置のうち、ヨからレまで及びツからフまでに規定する処置を除く。)を受けている状態をいう。
(ホ) 介護保険法第8条第 11 項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、障害者総合支援法第5条第 11 項に規定する障害者支援施設等に入居又は入所する患者であって、医師による文書での指示を受け、当該施設に配置された看護職員による注射又は処置を受けている状態をいう。処置の範囲はエの例による。
(へ) 麻薬の投薬を受けている状態
医師から麻薬の投薬を受けている状態をいう。
(ト) その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態
以下のいずれかに該当する患者の状態をいう。
① 脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)及び同法第 56 条の6第2項に規定する障害児に該当する状態である 15 歳未満の患者② 出生時の体重が 1,500g未満であった1歳未満の患者
③ 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 10以上である患者
④ 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲診療料の施設基準等第4の1の6(3)に掲げる処置のうち、ヨからコまでに規定する処置をいう。)を行っている患者
(8) 在宅薬学総合体制加算2のイの算定に当たっては、算定しようとする保険薬局が(7)のア又はイのいずれに該当するかを調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、算定対象の患者が(7)のウ又はエのうちいずれの状態に該当するかを調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

10 電子的調剤情報連携体制整備加算
(1) 電子的調剤情報連携体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。
(2) 電子的調剤情報連携体制整備加算を算定する保険薬局では、オンライン資格確認等システムや電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェックを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。
(3) 電子的調剤情報連携体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

11 門前薬局等立地依存減算
本減算は、薬局、薬剤師、医薬品等の医療資源の分散を防止して地域における効果的な医薬品供給体制の整備を推進すること、また、国民が受ける医療の質の向上の観点からポリファーマシーをはじめとする医薬品に関する諸問題に対して効果的に対処できる体制の整備を促進することを目的としている。具体的には、薬局が特定医療機関の周辺に立地し、特定の医療機関の処方箋に依拠する薬局(いわゆる門前薬局)ではなく、地域全体を「面」として支える体制(面分業)の整備を推進していく観点から、門前薬局等、薬局の業務の成立が、その立地特性に大きく影響を受けているものとして施設基準に該当する保険薬局である場合は、調剤基本料を15点減算する。なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。

12 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100分の80)及び「注4」(100分の50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」の地域支援・医薬品供給対応体制加算、「注6」の連携強化加算、「注7」のバイオ後続品調剤体制加算、「注8」の後発医薬品減算、「注12」の在宅薬学総合体制加算1、「注13」の在宅薬学総合体制加算2、「注14」の電子的調剤情報連携体制整備加算及び「注15」の門前薬局等立地依存減算のうち該当するもの(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、「注5」の地域支援・医薬品供給対応体制加算、「注7」のバイオ後続品調剤体制加算、「注12」の在宅薬学総合体制加算1及び「注13」の在宅薬学総合体制加算2の所定点数に100分の10を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。

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