令和8年 41 調剤物価対応料
- 41 調剤物価対応料 1点
注
注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
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保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。
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