令和2年 K000-2 小児創傷処理(6歳未満)
注
1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。
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医科診療報酬 手術のQ&A
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