令和2年 K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
通知
(1) 過活動性膀胱又は神経因性排尿筋過活動の患者であって、行動療法、各種抗コリン薬及びβ3 作動薬を含む薬物療法を単独又は併用療法として、少なくとも 12 週間の継続治療を行っても効果が得られない又は継続が困難と医師が判断したものに対して行った場合に限り、算定できる。
(2) 効果の減弱等により再手術が必要となった場合には、4月に1回に限り算定できる。
過去の「K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)」
医科診療報酬 手術のQ&A
解決済回答1
受付中回答2
解決済回答1
人工膝関節感染をきたし、治療したが感染の沈静化には至らず、一期的に再置換を実施する場合の手術手技について、この場合はK082-2人工関節抜去術(膝)もしく...
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます