令和2年 K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術
通知
(1) 薬物療法で十分に効果が得られない本態性振戦に対し、MRガイド下集束超音波治療器による機能的定位脳手術を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(2) 関連学会の定める適正使用指針を遵守し、振戦の診断や治療に関して、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の脳神経外科の医師が実施した場合に限り算定する。
過去の「K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術」
医科診療報酬 手術のQ&A
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腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...
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