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令和2年 K709-5 同種死体膵腎移植術

1 臓器の移植に関する法律第6条第2号に規定する脳死した者の身体から採取された膵腎を除く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2 膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 同種死体膵腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2) 移植の対象となる死体膵腎には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した身体の膵腎を含む。

(3) 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(4) 「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵腎採取を行う際の採取前の採取対象膵腎の灌流、膵腎採取、採取膵腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵腎採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

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