令和4年 N005 HER2遺伝子標本作製
- 1 単独の場合 2700点
- 2 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合 3050点
通知
(1) HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
(2) 本標本作製と区分番号「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
解決済回答2
受付中回答2
受付中回答3
内視鏡にて、生検採取を行い、外注にて提出しました。後日、プレパラートと生検結果が届いたのですが、病理組織標本作製の860点を算定してよろしいのでしょうか?...
受付中回答1
解決済回答1
医師1人の無床診療所です。日帰りの前立腺生検(当院で生検をし、外注に出して診断してもらう)をやっていますが、とれる点数は、D413-2(前立腺針生検法、そ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます