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令和4年 C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

  1. 1 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1 150点
  2. 2 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2 150点

1 1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

2 2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩後12週の間、1回に限り算定する。

通知

(1) 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する。
妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者のうち、以下のア又はイに該当する者
ア 以下のいずれかを満たす糖尿病である者(妊娠時に診断された明らかな糖尿病)
(イ) 空腹時血糖値が126mg/dL以上
(ロ) HbA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)
(ハ) 随時血糖値が200mg/dL以上(注) (ハ)の場合は、空腹時血糖値又はHbA1cで確認すること。
(ニ) 糖尿病網膜症が存在する場合
イ ハイリスクな妊娠糖尿病である者
(イ) HbA1cがJDS値で6.1%未満(NGSP値で6.5%未満)で75gOGTT2時間値が200mg/dL以上
(ロ) 75gOGTTを行い、次に掲げる項目に2項目以上該当する場合又は非妊娠時のBMIが25以上であって、次に掲げる項目に1項目以上該当する場合
① 空腹時血糖値が92mg/dL以上
② 1時間値が180mg/dL以上
③ 2時間値が153mg/dL以上

(2) 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2は、(1)に該当し、妊娠中に在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1を算定した患者であって、引き続き分娩後における血糖管理を必要とするものについて、当該分娩後12週間以内に適切な療養指導を行った場合に、1回に限り算定する。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

解決済回答1

在宅患者緊急時等カンファレンス料について

定期訪問を行っており、施医総管算定の施設入居の患者様。
施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅自己注射指導管理料について

平素よりお世話になっております。
外来看護師より、要望がありました件でご教授ください。...

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受付中回答1

妊娠糖尿病疑いにおける、血糖測定器の自費購入について

初めての質問、失礼いたします。...

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受付中回答4

在宅医療をはじめるクリニックです。

内科外来に通院困難になった患者さん(個人宅)に対して、月1回から2回の訪問診療を開始しました。
基本的にどの点数を算定すれはいいのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

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自己注射の件でお聞きしたいことがあります。
今回、1型糖尿病患者が入所され訪問診療を行うことになりました。注射は1日3回行ってます。...

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