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令和4年 C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算

  1. C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2500点

在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

解決済回答1

在宅患者緊急時等カンファレンス料について

定期訪問を行っており、施医総管算定の施設入居の患者様。
施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅自己注射指導管理料について

平素よりお世話になっております。
外来看護師より、要望がありました件でご教授ください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

妊娠糖尿病疑いにおける、血糖測定器の自費購入について

初めての質問、失礼いたします。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

在宅医療をはじめるクリニックです。

内科外来に通院困難になった患者さん(個人宅)に対して、月1回から2回の訪問診療を開始しました。
基本的にどの点数を算定すれはいいのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

1型の在宅自己注射管理料について

自己注射の件でお聞きしたいことがあります。
今回、1型糖尿病患者が入所され訪問診療を行うことになりました。注射は1日3回行ってます。...

医科診療報酬 在宅医療

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