令和4年 C173 横隔神経電気刺激装置加算
- C173 横隔神経電気刺激装置加算 600点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知
(1) 横隔神経電気刺激装置加算は、在宅人工呼吸を行っている脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用した場合に算定する。
(2) 関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定する。なお、横隔神経電気刺激装置を使用するに当たり必要なバックアップ用体表面不関電極セット、コネクタホルダ、ストレインリリーフブートキット、その他療養上必要な医療材料の費用は、所定点数に含まれる。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
受付中回答1
月2回訪問診療をしている患者様で、通常は訪問診療料+在医総管月2回で算定しています。月2回目の診察予定日の前日に急遽患者様の都合で来て欲しいとなり訪問しま...
解決済回答2
例えばインスリン注射の導入が生まれて初めて必要となり、入院中に必要な指導を個別に個室で30分以上行った場合において、退院後もインスリン注射が必要で、次回の...
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます