診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 D211-3 時間内歩行試験

  1. D211-3 時間内歩行試験 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 時間内歩行試験は、在宅酸素療法を施行している患者又は区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たす患者若しくは本試験により算定要件を満たすことが可能となる患者で在宅酸素療法の導入を検討している患者に対し、医師又は医師の指導管理の下に看護職員、臨床検査技師若しくは理学療法士がパルスオキシメーター等を用いて動脈血酸素飽和度を測定しながら6分間の歩行を行わせ、到達した距離、動脈血酸素飽和度及び呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、医師が患者の運動耐容能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に、年4回を限度として算定する。なお、当該検査の実施に係る時間(準備や説明に要した時間を含む。)については、第7部に掲げるリハビリテーションを実施した時間に含めることはできない。

(2) 医師の指導管理の下に看護職員、臨床検査技師又は理学療法士が6分間の歩行を行わせる場合は、医師が同一建物内において当該看護職員、臨床検査技師又は理学療法士と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。

(3) 以下の事項を診療録に記載すること
ア 当該検査結果の評価
イ 到達した距離、施行前後の動脈血酸素飽和度、呼吸・循環機能検査等の結果

(4) 当該検査を算定する場合にあっては、過去の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答1

RS・ヒトメタ・アデノウイルス・溶連菌算定回数について

初歩的な質問で申し訳ありませんが、迅速検査の算定回数を教えて頂きたいです。
小児科ですが、出来高で算定をしております。...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

経皮的動脈血酸素飽和度測定(SpO2測定)の病名について

下記の様な説明になっておりますが、狭心症の病名で算定可能でしょうか。...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

リンパ球刺激試験(LST)について

当月にLST3種以上を算定しました。月をまたいでまたLSTを算定するのは可能でしょうか?
また、同月内(別の日)で2種と3種以上と...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

下部内視鏡検査鎮静剤について

初めて質問させていただきます。
大腸検査にて、ドルミカムとぺチジンをはじめて併用しました。
両方の薬剤を算定することは可能でしょうか?

医科診療報酬 検査

解決済回答2

外来迅速検体検査加算について

外来迅速検体検査加算について質問です。

・診療所
・院内で検査をして当日にすべての検査結果を患者さんに説明し文書を交付

以上の条件の中、...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント