診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 D239 筋電図検査

  1. 1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 320点
  2. 2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき) 200点
  3. 3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき) 800点
  4. 4 単線維筋電図(一連につき) 1500点

1 2については、2神経以上に対して行う場合には、複数神経加算として、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

3 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

(1) 「1」において、顔面及び躯幹は、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱う。

(2) 「2」については、混合神経について、感覚神経及び運動神経をそれぞれ測定した場合には、それぞれを1神経として数える。また、左右の神経は、それぞれを1神経として数える。なお、横隔神経電気刺激装置の適応の判定を目的として実施する場合は、当該検査を横隔膜電極植込術前に1回に限り算定できる。

(3) 「3」については、多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動障害の診断を目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法による。検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連として所定点数により算定する。

(4) 「4」については、重症筋無力症の診断を目的として、単線維筋電図に関する所定の研修を修了した十分な経験を有する医師により、単一の運動単位の機能の評価を行った場合に、一連として所定点数により算定する。診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に当該医師が所定の研修を修了していること及び当該検査に係る十分な経験を有することを証する文書並びに検査実施日、実施医療機関の名称、診断名(疑いを含む。)及び当該検査を行う医学的必要性の症状詳記を添付すること。

医科診療報酬 検査のQ&A

解決済回答1

コロナ検査の算定回数について

各コロナ検査の説明には
本検査の結果が陰性であったものの、C O V I D - 1 9 以 外 の 診 断 が つ か な い 場 合 は 、...

医科診療報酬 検査

受付中回答6

高感度PNH血球測定

入院中に【高感度PNH血球測定】をやっています。この検査を外注で行い約1万円の請求がくるので私費で1万5千円ぐらいで患者請求する予定でしたが、保険請求との...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

悪性腫瘍マーカーの算定について

ガンを疑い腫瘍マーカーでの検査を行い、確定にはなりませんでした。
再度、同じ腫瘍マーカーで検査を行い、結果、この度も確定にはなりませんでした。...

医科診療報酬 検査

受付中回答0

白内障手術後の検査について

白内障手術の術後検査について2点質問があります。

①白内障手術後の角膜曲率半径計測検査は何ヶ月まで月1で算定可能でしょうか。...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

汎網膜硝子体検査(片)

規定の本に...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント