診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)

  1. G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき) 165点

皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹腔内に局所持続注入した場合に算定する。

通知

(1) ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 区分番号「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定している月においては、当該抗悪性腫瘍剤局所持続注入に係る費用(薬剤料を除く。)は算定できない。

医科診療報酬 注射のQ&A

解決済回答1

軟組織内注射の算定について

デキサート注射液の添付文書の投与方法をみますと「軟組織内注射」とあるのですが、手技料は何を算定すればよろしいのでしょうか。今回は「肩」に注射をしましたが、...

医科診療報酬 注射

受付中回答4

在宅自己注射指導管理料と衛生材料について

在宅自己注射指導管理料を算定する際に、必要な衛生材料が全て揃っていない場合は算定できないのでしょうか。...

医科診療報酬 注射

受付中回答1

インスリンとマンジャロの併用

インスリンを使っている人にマンジャロを追加投与する場合、在宅自己注射指導管理料の導入初期加算は取れますか?

医科診療報酬 注射

受付中回答2

骨粗鬆症の皮下注射

骨粗鬆症の皮下注射をうった場合は骨密度数値がコメントとして必要ですか?

医科診療報酬 注射

受付中回答1

骨粗鬆症の皮下注射

骨粗鬆症の皮下注射をうった場合は骨密度数値がコメントとして必要ですか?

医科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント