令和4年 J043-7 経会陰的放射線治療用材料局所注入
- J043-7 経会陰的放射線治療用材料局所注入 1400点
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区分番号「M001」に掲げる体外照射、区分番号「M001-2」に掲げるガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号「M001-3」に掲げる直線加速器による放射線治療(一連につき)、区分番号「M001-4」に掲げる粒子線治療(一連につき)又は区分番号「M004」に掲げる密封小線源治療(一連につき)を行うに当たりハイドロゲル型の放射線治療用合成吸収性材料を用いた場合に限り算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
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挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
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