診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 J057 軟属腫摘除

  1. 1 10箇所未満 120点
  2. 2 10箇所以上30箇所未満 220点
  3. 3 30箇所以上 350点

通知

伝染性軟属腫の内容除去は、軟属腫摘除として算定する。

医科診療報酬 処置のQ&A

受付中回答3

絆創膏固定術

絆創膏固定術と運動リハビリテーション料同時算定可能ですか?消炎鎮痛は算定不可だとはわかるんですけど

医科診療報酬 処置

解決済回答1

人工腎臓 障害者 「認知症患者」 の算定条件について

いつも参考にさせていただいております。

人工腎臓障害者加算「カ 認知症患者」を算定出来る患者の詳細はどういったものになるのでしょうか?...

医科診療報酬 処置

受付中回答4

陥入爪の爪切りについて

患者が自分で切れない為に、特に白癬や異物のない陥入爪の爪切りをニッパーのみで医師がした場合、J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)に当てはまるか教えて...

医科診療報酬 処置

受付中回答1

重度褥瘡処置について

重度褥瘡処置について教えてください。

①総合病院にて
整形外来にて3月1日に重度褥瘡処置開始
皮膚科外来にて3月15日重度褥瘡処置開始...

医科診療報酬 処置

受付中回答3

J000-2 下肢創傷処置 について

J000-2 下肢創傷処置 について算定したいのですが、
摘要欄への記載事項として 「下肢の創傷の部位及び潰瘍の深さを記載する」とありますが、...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント