令和4年 J057 軟属腫摘除
- 1 10箇所未満 120点
- 2 10箇所以上30箇所未満 220点
- 3 30箇所以上 350点
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伝染性軟属腫の内容除去は、軟属腫摘除として算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
解決済回答1
いつも参考にさせていただいております。
人工腎臓障害者加算「カ 認知症患者」を算定出来る患者の詳細はどういったものになるのでしょうか?...
受付中回答4
患者が自分で切れない為に、特に白癬や異物のない陥入爪の爪切りをニッパーのみで医師がした場合、J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)に当てはまるか教えて...
受付中回答1
受付中回答3
J000-2 下肢創傷処置 について算定したいのですが、
摘要欄への記載事項として 「下肢の創傷の部位及び潰瘍の深さを記載する」とありますが、...
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