令和4年 J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
- J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 16点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。
3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
通知
(1) 鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。
(2) 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。
(3) 鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。
医科診療報酬 処置のQ&A
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労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
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