令和4年 J116-5 酵素注射療法
- J116-5 酵素注射療法 2490点
通知
酵素注射療法は、デュピュイトラン拘縮の患者に対し、コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチクム)を拘縮索に注射した場合に、1回の投与(同一日に複数箇所に注射を行った場合を含む。)及び伸展処置に係る一連の手技として算定する。なお、当該注射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
医科診療報酬 処置のQ&A
解決済回答1
挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます