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令和4年 4 その他の診療料

  1. 併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
    1. イ 第1章基本診療料並びに第2章特掲診療料第1部医学管理等及び第2部在宅医療に掲げる診療料
    2. ロ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るものに限る。)
    3. ハ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)
    4. ニ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。)
    5. ホ 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係るものに限る。)
    6. ヘ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
    7. ト 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るものに限る。)
    8. チ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るものに限る。)
    9. リ 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)

通知

(1) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであること。

(2) 「特掲診療料の施設基準等」第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによること。

(3) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、「特掲診療料の施設基準等」第十六第二号に掲げる内服薬及び外用薬並びに同第三号に掲げる注射薬の費用は別に算定できる。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費用については、第1章及び第2章の例により算定できるものであること。

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