令和4年 A220 HIV感染者療養環境特別加算(1日につき)
- 1 個室の場合 350点
- 2 2人部屋の場合 150点
注
HIV感染者療養環境特別加算は、保険医療機関に入院している後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、HIV感染者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
通知
後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者については、CD4リンパ球数の値にかかわらず、抗体の陽性反応があれば、患者の希望により特別の設備の整った個室に入室する場合を除き、当該加算を算定する。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
いつもお世話になります。
COV-19軽症の患者が特定入院料を算定する病室に入った場合の取り扱いについて質問ささせて頂きます。...
精神科急性期治療病棟入院料 3月以内に自宅等へ移行の入院期間が通算される再入院(医科点数表第1章第2部通則5)の解釈
(1)入院の日とは、入院患者の保険種別変更等の如何を問わず、当該保険医療機関に入院した日をいい、【※1保険医療機関ごとに起算する。】...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます