診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき)

  1. A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき) 100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後の疼痛管理を要するものに対して、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が共同して疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後疼痛管理チーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、手術日の翌日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。

通知

(1) 術後疼痛管理チーム加算は、質の高い疼痛管理による患者の疼痛スコアの減弱、生活の質の向上及び合併症予防等を目的として、術後疼痛管理に係る専門的知識を有した多職種からなるチーム(以下「術後疼痛管理チーム」という。)が必要な疼痛管理を実施することを評価したものである。

(2) 術後疼痛管理チーム加算は、区分番号「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を受けた患者であって、手術後に継続した硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入、神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入又は麻薬を静脈内注射により投与しているもの(覚醒下のものに限る。)に対して、術後疼痛管理チームが必要な疼痛管理を行った場合に、手術日の翌日から起算して3日を限度として、所定点数に加算する。

(3) 術後疼痛管理チームは、術後疼痛管理プロトコルを作成し、その内容に基づき、術後疼痛管理が必要な患者の状態に応じた疼痛管理及びその評価を行い、その内容を診療録に記載すること。なお、必要に応じて当該患者の診療を行う医師及び術後疼痛管理チーム以外の医師、看護師等と連携して対応すること。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答2

後発医薬品使用体制加算の使用数量割合算出方法について

「A243...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

入院起算日について

一般病棟に入院し、病状が安定したので転棟することなく退院。自宅で療養していたが、2ヶ月後症状が再発し、今度は地域包括ケア病棟に入院。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

後発医薬品使用体制加算について

後発医薬品使用体制加算を取れるか調べていましたが、
あくまで在庫数ではなく使用量で考えればよいでしょうか?...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

感染対策向上加算3について

感染対策向上加算3を算定できるか調べていたところですが、1を算定している保険医療機関と連携しなければいけないとありますが、どのように連携すれば良いのでしょ...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

地域包括ケア入院料の看護必要度

A項目の内の7番 救急搬送後の入院と緊急に入院を必要とする患者に関して質問です。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント