診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料

  1. B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料 130点

1 小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、113点を算定する。

通知

(1) 乳幼児育児栄養指導料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が3歳未満の乳幼児に対して区分番号「A000」初診料(「注5」のただし書に規定する初診を除く。)を算定する初診を行った場合に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行ったときに算定する。この場合、指導の要点を診療録に記載すること。ただし、初診料を算定する初診を行った後、即入院となった場合には算定できない。

(2) 「注2」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

生活習慣管理料と特定疾患療養管理料への変更

①生活習慣病管理料1から2に変更は期間制限がありますが、2から1に変更は期間制限がありますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料2について

6月に生活習慣病管理料2を算定し投薬が60日分あった患者様が7月に風邪の診察のみで来院された場合
生活習慣病管理料2の算定は可能なのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

乳がん患者様における特定疾患療養管理料に関しまして

いつも お世話になりありがとうございます。

ところで、病院からの乳がん患者様をフローしており、
高血圧も有しております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント