診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 B009-2 電子的診療情報評価料

  1. B009-2 電子的診療情報評価料 30点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。

通知

(1) 電子的診療情報評価料は、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者について、同時に電子的方法により提供された検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等のうち主要なものを電子的方法により閲覧又は受信し、当該検査結果等を診療に活用することによって、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものである。

(2) 保険医療機関が、他の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者について、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等のうち主要なもの(少なくとも検査結果及び画像情報を含む場合に限る。)を①医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ閲覧、又は②電子的に送付された診療情報提供書と併せて受信し、当該検査結果や画像を評価して診療に活用した場合に算定する。その際、検査結果や画像の評価の要点を診療録に記載する。

(3) 電子的診療情報評価料は、提供された情報が当該保険医療機関の依頼に基づくものであった場合は、算定できない。

(4) 検査結果や画像情報の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、区分番号「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供に対し、1回に限り算定する。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

生活習慣病管理料2

6月から新設の生活習慣病管理料2は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と同日、または同月に併算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

特定疾患療養管理料:F54神経性胃炎、F54・K259心因性胃潰瘍について

特定疾患療養管理料について質問いたします。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料1の外来データ加算

いつも勉強させて頂いております。
生活習慣病管理料Ⅰの外来データ提出加算50点を加算しなければ、データ提出はしなくていいのでしょうか!?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

がん薬物療法体制充実加算の算定について

がん薬物療法体制充実加算の算定は、がん治療の初回から算定可能なのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

外来感染対策向上加算

外来感染対策向上加算の届出を出すには書式をダウンロードして提出すればよろしいでしょうか?
届出番号はどこでわかりますか?

他に何か必要ですか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント