令和4年 B001_35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
- 35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
- イ 1月目 280点
- ロ 2月目以降 25点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
通知
(1) アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎と診断された患者に対して、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料イにおいて「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。
(2) アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について文書を用いた上で患者に説明し、同意を得ること。また、説明内容の要点を診療録に記載する。
(3) 学会によるガイドライン等を参考にすること。
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