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令和4年 K914 脳死臓器提供管理料

臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 脳死臓器提供管理料の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する法律第6条に規定する脳死判定並びに判定後の脳死した者の身体への処置、検査、医学的管理、看護、院内のコーディネート、薬剤及び材料の使用、採取対象臓器の評価及び脳死した者の身体から臓器を採取する際の術中全身管理に係る費用等が含まれる。

(3) 脳死臓器提供管理料は、区分番号「K514-4」同種死体肺移植術、区分番号「K605-2」同種心移植術、区分番号「K605-4」同種心肺移植術、区分番号「K697-7」同種死体肝移植術、区分番号「K709-3」同種死体膵移植術、区分番号「K709-5」同種死体膵腎移植術、「K709-6」同種死体膵島移植術、区分番号「K716-6」同種死体小腸移植術又は区分番号「K780」同種死体腎移植術が算定できる場合に限り、算定する。

(4) 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、脳死臓器提供管理を行った医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。

(5) 脳死臓器提供管理料について、「通則10」から「通則12」までの加算は適用できない。

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