令和4年 K921-3 末梢血単核球採取(一連につき)
- 1 採取のみを行う場合 14480点
- 2 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合 19410点
通知
(1) 「1」の採取のみを行う場合は、アキシカブタゲン シロルユーセル又はリソカブタゲン マラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
(2) 「2」の採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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