令和4年 第1節 病理標本作製料
通則
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
解決済回答1
受付中回答0
CLDN18タンパク免疫染色病理組織標本作製(2700点)とN002-3HER2タンパク(690点)又はN005のHER2遺伝子標本作製併算定について
① 進行胃癌・再発胃癌に対して、一次治療開始までに、併算定が認められると判断してよろしいでしょうか?
②...
解決済回答1
R6.5より「CLDN18 タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製」が保険適用となり、「N005-3 PD-L1...
受付中回答2
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます