令和4年 第1節 病理標本作製料
通則
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
「病理診断管理加算1」を届出している医療機関Aが、「病理診断管理加算2」を届出している医療機関Bと「保険医療機関間の連携による病理診断」を届出して連携診断...
右乳癌の診断にて
経口化学療法を施行中
右に新規病変出現あり
CNB施行した場合
病理組織標本作成と
免疫染色はそれぞれ算定できるのでしょうか?...
【疑義解釈】第2章第14部 病理診断《R04-001-q022-00-00-s》
歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内から採取と同時に作製された標本に基づく診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作...
【疑義解釈】6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について《R04-001-q006-07-00-i》
コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、...
【疑義解釈】6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について《R04-001-q006-07-00-i》
コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、...
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