令和4年 N004 細胞診(1部位につき)
注
1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、36点を所定点数に加算する。
2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。
通知
(1) 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡又はヘルペスウイルス感染症におけるTzanck細胞の標本作製は、細胞診により算定する。
(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。
(3) 「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診等を指す。
(4) 「注1」に規定する婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に算定できる。なお、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合には算定できない。
(5) 「注2」に規定する液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
CLDN18タンパク免疫染色病理組織標本作製(2700点)とN002-3HER2タンパク(690点)又はN005のHER2遺伝子標本作製併算定について
① 進行胃癌・再発胃癌に対して、一次治療開始までに、併算定が認められると判断してよろしいでしょうか?
②...
R6.5より「CLDN18 タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製」が保険適用となり、「N005-3 PD-L1...
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