令和4年 N007 病理判断料
- N007 病理判断料 130点
注
1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
通知
病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
受付中回答1
受付中回答0
不正出血を主訴とした50代女性では、体癌を疑って内膜細胞診を行うつもりで診察を始めると頸管ポリープを見つけて、ポリープ切除も行うことがあります。検査は隣り...
受付中回答1
診療所です。約1週間前にリンパ節病理組織標本作成をし、免疫染色病理標本作製その他、4種類以上抗体使用加算を算定。同じ検体でPDL1(22C3)、PDL1(...
受付中回答1
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます