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令和4年 C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

通知

「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等」とは、在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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早期移行加算について

3月から在宅医療をはじめた医療機関で働いています。初歩的な質問です。

早期移行加算の算定で疑問がうまれました。...

医科診療報酬 在宅医療

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在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...

医科診療報酬 在宅医療

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医科診療報酬 在宅医療

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特定保険医療材料

在宅の同一建物居住者以外の患者様で、ニューエンテラルフィーディングチューブを使用されております。チューブ交換を先生が行った場合と訪問看護さんが行った場合と...

医科診療報酬 在宅医療

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施医総管の併算定について

施医総管と在宅酸素また自己注射などの管理料併算定についてお教え頂きたいです。...

医科診療報酬 在宅医療

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