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令和4年 C117 在宅経腸投薬指導管理料

入院中の患者以外の患者であって、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っているものに対して、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

通知

パーキンソン病の患者に対し、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行った場合に算定する。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...

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特定保険医療材料

在宅の同一建物居住者以外の患者様で、ニューエンテラルフィーディングチューブを使用されております。チューブ交換を先生が行った場合と訪問看護さんが行った場合と...

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施医総管の併算定について

施医総管と在宅酸素また自己注射などの管理料併算定についてお教え頂きたいです。...

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在宅自己注射指導管理中の外来での注射手技料

不妊治療で在宅自己注射指導管理料でゴナールエフを管理している患者で、その月に外来でHMGを投与した場合に、HMGと手技料は別に算定できるでしょうか?...

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